建物登記について
建物表題部変更登記
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題部変更登記といいます。建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更したときにする登記です。住宅から店舗にしたり、別棟で物置や車庫などを建築したときなどにもこの登記が必要です。変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。建物滅失登記
建物滅失登記は建物を解体した場合や、火災で焼失した場合等、物理的に建物が存在しなくなったときに行います。滅失後1ヶ月以内に行う義務があります。(附属建物が滅失した場合には、建物表題部変更登記になります) 自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っているケースでも、建物滅失登記は可能です。建物図面
