土地登記について
土地合筆登記
合筆登記は、登記された2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。分筆登記の逆の登記です。 土地の合筆登記には、所在、地目が同じである、合筆する土地同士が隣接している、などのいくつかの要件があり、注意が必要となります。 1戸建敷地など、一見ひとつに見える土地でも、実際は、いくつもの土地がある場合など、1つにまとめる事により、分かりやすくなります。 また不要に地番が分かれているので整理したい場合や、複数の隣接しあう土地を相続して相続人間で分けたい場合などにも、分筆登記を前提に合筆登記を行います。土地地目変更登記
地目変更登記は、土地の利用目的が変わったときに行う登記です。土地の利用目的は、あらかじめ登記記録に記載されています。登記に記載する地目は不動産登記規則で定められており、、土地の主な利用目的に応じて、次の23種類に分類されています。 地目の種類(23種類) 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地 変更した日から1ヶ月以内に行わないといけない罰則規定のある登記です。地積更正登記
地積更正登記は登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に更正する登記です。 登記記録(登記簿)の登記された地積が間違っている場合に、正しい地積に改めるために行います。 土地には、古くは明治時代から色々な経緯があり、実測面積と登記記録の面積が異なる場合があります。 地積更正登記を行うと、登記記録の地積が正しい地積に改められるほか、地積測量図が法務局に備え付けられることになり、法務局の証明が付いた全部事項や地積測量図の交付を受ける事ができ、土地の売買等にも役立ちます。また登記面積より実測面積の方が少ない土地は、地積更正登記を行うことにより税額が減少するメリットもあります。 法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として隣接土地所有者の境界立会確認を得て境界確定測量を行い、境界点に境界標を設置する必要があります。基礎測量図・土地境界確定図

